| この記事で分かること | 対応する見出し |
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| 自分は申告義務者か・還付だけか・やらない方が得か | 5問判定チャート |
| 医療費控除のために申告して逆に損する条件と金額 | 損益分岐シミュレーション |
| NISA・特定口座・副業・iDeCoの申告要否と副作用 | 口座タイプ別一覧表 |
| 2026年提出時点での認証方法と画面手順 | e-Taxの最新手順 |
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注意税制は毎年改正されます。本記事は国税庁の公表資料等に基づく一般的な情報であり、個別の税額や適用可否を保証するものではありません。金額が大きい場合や判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士など専門家にご相談ください。
【最初にここ】5問で決まる|あなたの確定申告は「義務」「還付」「不要」のどれか
判定チャート(Q1から順に)
- はい → Q2へ
- いいえ(2か所以上から給与/年末調整未了/給与年収2,000万円超/個人事業主・フリーランス) → 出口A
- はい → 出口A または 出口C
- いいえ → Q5へ
- はい(ワンストップ済み・他に理由なし) → 出口D
- いいえ(そもそも寄附なし・他に理由もなし) → 出口E
5つの出口と、それぞれの期限・リスク
| 出口 | 該当する人 | 提出先・期限 | 遅れた場合 | 必要書類の中心 | 所要時間の目安 |
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| A 申告義務あり | 個人事業主、副業所得20万円超、給与2,000万円超、2か所給与など | 所轄税務署/翌年3月15日(原則) | 延滞税+無申告加算税の対象 | 収入・経費の集計、源泉徴収票、控除証明書 | 数時間〜数日 |
| B 還付申告のみ | 医療費控除・住宅ローン控除1年目・年末調整の出し忘れなど | 所轄税務署/翌年1月1日から5年間 | 期限内申告の義務がなく加算税なし | 源泉徴収票、控除の証明書、振込口座 | 1〜2時間 |
| C 損失の繰越 | 上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越したい人 | 所轄税務署/毎年連続して申告が必要 | 1年抜けると繰越が途切れる | 年間取引報告書 | 1〜2時間 |
| D 何もしなくてよい | ワンストップ特例済み・他に申告理由なし | 手続き不要 | — | — | 0分 |
| E 住民税の申告のみ | 所得税は不要だが副業所得20万円以下などがある人 | 市区町村役所/自治体が定める期限(多くは3月15日前後) | 自治体の取扱いによる | 収入の分かる資料 | 30分〜1時間 |
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注意出口Dは「何もしなくてよい」ですが、確定申告書を1枚でも提出した瞬間に、その年のワンストップ特例は全件失効します。この落とし穴が次章の主題です。
医療費控除のために申告すると損する?ふるさと納税が消える損益分岐
実額シミュレーション(課税所得300万円のケース)
| 項目 | ①ワンストップのみ(申告しない) | ②確定申告+寄附金控除を記載 | ③確定申告で寄附金控除の記載漏れ |
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| 所得税の減税額 | 0円 | 約10,000円(医療費5万円×10.21%+寄附分約4,900円) | 約5,100円(医療費分のみ) |
| 住民税の減税額 | 48,000円(寄附5万円-2,000円) | 約48,100円(医療費5万円×10%+寄附分約43,100円) | 約5,000円(医療費分のみ) |
| 合計 | 約48,000円 | 約58,100円 | 約10,100円 |
| ①との差額 | — | +約10,100円(医療費控除分がまるごと上乗せ) | ▲約37,900円 |
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他の課税所得でも使える汎用フォーマット
| 課税所得 | 所得税率 | 復興特別所得税込み | 住民税 | 合算係数 | 医療費控除5万円のときの減税額(概算) |
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| 195万円以下 | 5% | 5.105% | 10% | 約15.1% | 約7,550円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 10.21% | 10% | 約20.2% | 約10,100円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 20.42% | 10% | 約30.4% | 約15,200円 |
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※ 復興特別所得税は所得税額の2.1%として計算した概算です。実際の税額は他の所得控除や税額控除によって変動します。
補足2025年10月1日から、総務省告示によりふるさと納税仲介サイトによる独自ポイントの付与が全面禁止されました(クレジットカード決済の通常ポイントは対象外)。寄附先を選ぶ基準がポイント還元率から返礼品内容へ移っている点も、寄附額を検討する際の前提が変わったところです。
NISA・特定口座・副業・iDeCo|口座タイプ別「申告要否 × 申告すると何が起きるか」
| 口座・所得タイプ | A 所得税の申告義務 | B 住民税の申告 | C 申告するメリット | D 申告するデメリット | E 主な必要書類 | F 根拠 |
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| ①NISA口座 | 不要 | 不要 | なし(非課税のため) | 損益通算・繰越控除の対象外 | — | 租税特別措置法 |
| ②特定口座・源泉徴収あり | 不要(申告するかは選択) | 所得税に連動 | 他口座の損失と通算/繰越控除/所得が低い場合の配当控除 | 合計所得金額が増え、国民健康保険料・住民税非課税判定・配偶者控除/扶養控除の判定・保育料等に波及 | 特定口座年間取引報告書 | 措置法/各自治体の課税方式統一 |
| ③特定口座・源泉徴収なし | 原則必要(給与所得者で20万円以下は所得税不要の場合あり) | 必要 | 損益通算・繰越控除 | 同上 | 特定口座年間取引報告書 | 措置法 |
| ④一般口座 | 必要(利益がある場合) | 必要 | 損益通算・繰越控除 | 同上 | 取引報告書・自分で作成した計算明細 | 措置法 |
| ⑤副業の雑所得20万円以下(給与1か所・年末調整済み) | 不要 | 必要(所得税が不要でも別途申告) | — | — | 収入・経費の分かる資料 | 所得税法121条/各自治体 |
| ⑥副業の雑所得20万円超 | 必要 | 所得税に連動 | 経費計上で所得を圧縮できる | 期限内申告の義務が生じる | 収支内訳書等 | タックスアンサーNo.1500 |
| ⑦iDeCo(会社員・年末調整で申告済み) | 不要 | 不要 | — | — | — | — |
| ⑧iDeCo(自営業・年末調整なし) | 必要(掛金を控除するには申告が必須) | 所得税に連動 | 掛金全額が小規模企業共済等掛金控除に | なし | 小規模企業共済等掛金払込証明書 | 所得税法 |
| ⑨ふるさと納税のみ(6自治体以上) | 必要(ワンストップ対象外) | 所得税に連動 | 寄附金控除の適用 | — | 寄附金受領証明書/寄附金控除に関する証明書 | 国税庁 確定申告特集 |
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特に間違えやすい3行の読み方
補足国税庁タックスアンサーNo.1500によると、業務に係る雑所得については、その年の前々年分の収入金額が300万円を超える人は現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務があり、1,000万円を超える人は確定申告書に収支内訳書の添付が必要です(令和4年分以後)。副業が育ってきた人は、この閾値を毎年確認しておくと安全です。
注意上記の「申告義務」は一般的な整理であり、他の所得の状況や自治体の取扱いによって結論が変わることがあります。国民健康保険料や扶養判定への影響額は世帯構成で大きく異なるため、申告するかどうかで迷う場合は市区町村の窓口や税理士への確認をおすすめします。
令和7年・8年分だけ違う|「今年の申告」で見落としやすい改正点
| 改正項目 | 内容 | 適用時期 |
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| 給与所得控除の最低保障額 | 55万円 → 65万円 | 令和7年分〜 |
| 基礎控除 | 合計所得132万円以下は95万円、2,350万円以下は58万円。合計所得132万円超655万円以下の加算措置は令和7年・8年分の2年限りで、令和9年分以降は一律58万円に戻る予定 | 令和7年・8年分(加算措置) |
| 所得税がかからない給与収入ライン | 給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円 | 令和7年分〜 |
| 特定親族特別控除(新設) | 12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族の合計所得85万円(給与収入150万円)までは控除額63万円、超えると段階的に逓減し、合計所得123万円(給与収入188万円)超で対象外 | 令和7年分〜 |
| 生命保険料控除の一般枠 | 23歳未満の扶養親族がいる場合、上限4万円 → 6万円(控除全体の上限12万円は据え置き) | 令和8年分〜 |
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出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除・給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設等について」(令和7年5月30日)、タックスアンサーNo.1177。
見落としが起きやすいのはこの2つ
補足2027年1月からはiDeCoの拠出限度額が引き上げられる予定です(企業年金のない会社員は月2.3万円→6.2万円、自営業者は国民年金基金との合算で月6.8万円→7.5万円、加入可能年齢も70歳未満に拡大)。掛金を増やせば小規模企業共済等掛金控除の額も翌年の申告から変わります。
【2026年提出版】e-Taxのやり方|スマホでカード読み取りなしが可能に
認証方法は3世代ある(自分の端末で使える方式を先に確認)
| 認証方法 | カードの物理読み取り | 対応時期 | 備考 |
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| マイナンバーカード方式(カードをかざす) | 必要 | 従来から | 対応スマホまたはICカードリーダーが必要 |
| スマホ用電子証明書(Android) | 不要 | 2025年1月6日〜 | 基本4情報等の提供時のみカード読み取りが必要 |
| iPhoneのマイナンバーカード | 不要 | 2026年1月〜 | 確定申告書等作成コーナー/e-Taxが対応 |
| ID・パスワード方式 | 不要 | 従来から | 事前に税務署で本人確認を受けて発行 |
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出典:e-Tax(国税庁)「スマホ用電子証明書に対応しました。」(2025年1月6日)、国税庁「令和7年分 確定申告特集」。
提出までの手順
- マイナポータル連携を先に済ませる。国税庁「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」によると、給与所得の源泉徴収票、医療費通知情報、ふるさと納税の寄附金受領証明書、生命保険料控除証明書、iDeCo(小規模企業共済等掛金)、国民年金基金掛金、特定口座年間取引報告書などのデータを一括取得し、申告書の該当項目へ自動入力できます。手入力と転記ミスが最も減る工程です。
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」を開く。画面の質問に沿って進めば税額は自動計算され、計算式を覚える必要はありません。
- 収入 →(経費)→ 控除の順に入力する。前章の判定チャートで出口Bだった人は、控除の入力が本体です。
- ふるさと納税をした年は、寄附金控除欄に全件を入力する(ワンストップ申請済みの分も含む)。
- 送信する。データは途中保存できるため、書類が1つ足りない段階でも作業を進められます。
医療費控除で申告する場合の追加手順
準備する書類チェックリスト|出口別に必要なものだけ揃える
| 書類 | 出口A(義務) | 出口B(還付) | 主な入手先 | 入手できる時期 |
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| マイナンバーカード等の本人確認書類 | ○ | ○ | 市区町村 | 随時 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 給与がある場合 | ○ | 勤務先 | 12月〜1月 |
| 売上・経費の集計(帳簿・請求書・領収書) | ○ | — | 自分で作成 | 通年 |
| 特定口座年間取引報告書 | 株取引がある場合 | 損益通算する場合 | 証券会社 | 1月 |
| 生命保険料・地震保険料の控除証明書 | ○ | 年末調整で未提出の分 | 保険会社 | 10月〜11月 |
| 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo) | 自営業は必須 | 年末調整で未提出の分 | 国民年金基金連合会 | 10月〜11月 |
| 医療費の明細(医療費通知・領収書の集計) | 医療費控除を受ける場合 | ○ | 健保組合・医療機関 | 1月〜2月 |
| 寄附金受領証明書/寄附金控除に関する証明書 | 寄附がある場合 | 寄附がある場合 | 寄附先自治体・仲介サイト | 寄附後〜翌年1月 |
| 住宅ローンの年末残高証明書 | 該当する場合 | 1年目は必須 | 金融機関 | 10月〜1月 |
| 還付金の受取口座(本人名義) | 該当する場合 | ○ | — | — |
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紛失したときの再発行
申告後にやること|納税方法と、誤りに気づいたときの手続き
誤りに気づいたら
注意前述のとおり、セルフメディケーション税制と医療費控除は選択適用で、修正申告による選択の変更はできません。提出前にどちらが有利かを確定させておく必要がある、数少ない「やり直しがきかない」項目です。
確定申告のやり方に関するよくある質問
最終確認日:2026年8月29日
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