配当金の税金とは、株式や投資信託から受け取る配当・分配金に課される税金のことで、上場株式の場合は原則20.315%が源泉徴収されます。つまり、配当が支払われる時点で税金が自動的に差し引かれるため、多くの場合は確定申告をしなくても納税が完了する仕組みです。ただし、課税方式を自分で選び直すことで税負担を軽くできるケースや、NISAを使えば非課税にできる制度もあります。本記事では、配当金の税金の仕組み・税率・3つの課税方式の使い分け・具体的な計算例・確定申告の手順までを、資産形成を始めたばかりの方に向けて網羅的に解説します。読み終える頃には「自分は申告すべきか、しなくてよいか」を判断できる状態を目指します。
結論:配当金の税金とは「受取時に約20%引かれる源泉徴収型の税金」
配当金の税金とは、配当所得に課される所得税・住民税の総称で、上場株式では合計20.315%が受取時に天引きされるとされています。
まず全体像を整理します。株式の配当金や投資信託の普通分配金は、税法上「配当所得」という所得区分に分類されます。上場株式等の配当にかかる税率の内訳は次のとおりです。
| 税金の種類 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 国税 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 2037年まで課される付加税 |
| 住民税 | 5% | 地方税 |
| 合計 | 20.315% | 受取時に源泉徴収 |
例えば10万円の配当が出た場合、20,315円が差し引かれ、実際に受け取れるのは79,685円です。「配当利回り4%」といった数字は税引前であることが多く、手取りベースでは約3.2%相当になる点は、最初に押さえておきたい感覚です。
重要なのは、この20.315%が「支払時に自動で徴収される」ことです。給与から所得税が天引きされるのと同じイメージで、証券会社や発行会社が代わりに納税してくれるため、原則として確定申告は不要とされています(申告不要制度)。
配当金の税金は「受取時に約20%天引き・原則申告不要」が基本形です。ただし、あえて確定申告をすることで税金が戻るケースや、NISA口座なら非課税にできる例外があるため、「何もしない」が常に最適とは限りません。
なお、非上場株式の配当や、発行済株式の3%以上を保有する大口株主が受け取る配当は扱いが異なり、20.42%(所得税・復興特別所得税のみ)が源泉徴収されたうえで、原則として総合課税での確定申告が必要とされています。本記事では、20〜40代の個人投資家に関係が深い「上場株式等の配当」を中心に解説します。
仕組みをもう少し詳しく:源泉徴収と3つの課税方式

配当金の税金は「源泉徴収で完結させる」か「確定申告で計算し直す」かを自分で選べる、選択制の仕組みになっています。
上場株式等の配当所得には、次の3つの課税方式が用意されています。どれを選ぶかで最終的な税負担が変わります。
| 課税方式 | 税率 | 配当控除 | 損益通算 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 申告不要 | 20.315%(源泉徴収のみ) | なし | なし | 手間をかけたくない人 |
| 総合課税 | 累進税率(5〜45%)+住民税10% | あり | なし | 所得が比較的少ない人 |
| 申告分離課税 | 20.315% | なし | あり | 株の売却損がある人 |
1つめの申告不要制度は、源泉徴収された20.315%で課税を終わらせる方式です。手続きは一切不要で、特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば自動的にこの状態になります。
2つめの総合課税は、配当を給与などほかの所得と合算し、累進税率で計算し直す方式です。税率だけ見ると不利に思えますが、後述する「配当控除」が使えるため、課税所得が一定水準以下の人は源泉徴収された税金の一部が還付されるとされています。
3つめの申告分離課税は、税率20.315%のまま、上場株式等の譲渡損失(売却損)と損益通算できる方式です。株の売買で損失が出た年は、配当と相殺することで配当に課された税金を取り戻せる可能性があります。特定口座(源泉徴収あり)で配当受入の設定をしていれば、同一口座内の損益は証券会社が自動で通算してくれるため、申告なしで同じ効果を得られる場合もあります。
2023年分(令和5年分)の所得税から、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことはできなくなりました。以前は「所得税は総合課税・住民税は申告不要」という組み合わせが節税策として知られていましたが、現在は一本化されている点に注意が必要です。
つまり配当課税の実務は、「①何もしない(申告不要)を基本に、②総合課税か③申告分離のほうが得になる年だけ確定申告する」という選択の問題だと整理できます。
なぜ重要なのか:知らないと数万円単位の差がつく背景
配当課税の理解が重要なのは、同じ配当額でも課税方式の選び方次第で手取りが変わり、放置すると本来戻るはずの税金を受け取り損ねるためです。
背景には大きく3つの事情があります。
第一に、「申告すれば戻る税金」は自動では戻らないことです。源泉徴収は「取りすぎ気味に先に徴収する」仕組みのため、所得の低い年や売却損が出た年には払い過ぎが生じやすい構造です。しかし税務署が自動で還付してくれることはなく、確定申告(還付申告)をした人だけが取り戻せます。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間できるとされているため、過去の分をさかのぼれる可能性もあります。
第二に、配当所得には法人税との「二重課税」を調整する配当控除という固有の制度があるためです。企業は利益に法人税を払った後の残りから配当を出しており、それに再び所得税がかかるのは二重課税にあたるという考え方から、総合課税を選んだ場合に限り税額控除が認められています。この制度の存在が「あえて申告したほうが得になる」逆転現象を生んでいます。
第三に、NISAの拡充で「そもそも課税されない選択肢」が身近になったことです。2024年に始まった新NISAでは、年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)、生涯1,800万円までの投資から生じる配当・分配金・売却益が非課税とされています。高配当株投資を非課税口座で行うか課税口座で行うかは、長期では大きな差になります。
仮に年間20万円の配当を20年間受け取り続けた場合、課税口座では源泉徴収だけで累計約81万円(20,315円×20万円分×20年)の税負担になる計算です。NISAならこの負担が原則ゼロになるため、口座選びと課税方式の選択は「銘柄選び」と同じくらい手取りに影響するといえます。
税制は頻繁に改正されます。過去に有効だった節税策(所得税と住民税の課税方式の使い分けなど)が現在は使えなくなっている例もあるため、古い情報をそのまま実行せず、国税庁サイト等の一次情報で最新の取り扱いを確認することが大切です。
種類・分類:何の配当かで税金の扱いが変わる
配当金の税金は「上場株式か非上場か」「国内か外国か」「株式か投資信託か」によって、税率や手続きが異なるとされています。
自分が受け取るお金がどの分類に当たるかで扱いが変わるため、代表的なパターンを整理します。
| 分類 | 源泉徴収税率 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 上場株式の配当 | 20.315% | 3つの課税方式から選択可 |
| 非上場株式の配当 | 20.42% | 原則総合課税。少額なら所得税は申告不要可 |
| 大口株主(保有3%以上)の配当 | 20.42% | 上場株でも総合課税が原則 |
| 公募株式投資信託の普通分配金 | 20.315% | 上場株式の配当とほぼ同じ扱い |
| 投資信託の特別分配金(元本払戻金) | 非課税 | 利益ではなく元本の払い戻しのため |
| 外国株式の配当 | 現地課税+20.315% | 二重課税は外国税額控除で調整可 |
| REIT(不動産投資信託)の分配金 | 20.315% | 配当控除の対象外 |
特に初心者が混同しやすいポイントを3つ補足します。
- 投資信託の「特別分配金」は税金がかかりません。これは運用益ではなく自分が払った元本が戻ってきているだけだからです。分配金が多い投信が必ずしも有利ではない理由の一つです。
- 外国株(例えば米国株)の配当は、まず現地で課税(米国は原則10%)され、その残りに日本で20.315%が課されます。この国際的な二重課税は、確定申告で外国税額控除を適用すると一定額を取り戻せるとされています。なお、NISA口座では日本側が非課税になる一方、現地課税分は控除できません。
- REITの分配金は税率こそ同じですが、REITは法人段階で実質的に法人税負担が生じない仕組みのため、配当控除の対象外です。総合課税を選ぶメリットが株式配当より小さい点に注意が必要です。
「何から受け取った配当か」で使える制度が変わります。特に、配当控除が使えるのは国内株式・国内株式比率の高い投資信託などに限られ、REITや外国株は対象外という点は、課税方式を選ぶ前に必ず確認したい分類です。
また、受け取り方にも種類があります。証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」、指定した銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式」、ゆうちょ銀行等で現金で受け取る「配当金領収証方式」などです。後述しますが、NISAの非課税メリットを受けるには株式数比例配分方式の選択が必須とされており、受取方式は単なる利便性の問題ではありません。
メリットを詳しく:課税方式を選べることで得られる3つの利点
配当課税を理解する最大のメリットは、申告不要・総合課税・申告分離を状況に応じて使い分け、合法的に手取りを増やせることです。
メリット1:総合課税+配当控除で実効税率を下げられる
総合課税を選ぶと、国内株式の配当については配当控除(課税総所得金額1,000万円以下の部分で所得税10%・住民税2.8%)が適用されます。累進税率と相殺すると、実効税率はおおむね次のようになるとされています。
| 課税所得 | 総合課税の実効税率(目安) | 申告不要(20.315%)との比較 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 約7.2% | 総合課税が有利 |
| 195万〜330万円 | 約7.2% | 総合課税が有利 |
| 330万〜695万円 | 約17.41% | 総合課税がやや有利 |
| 695万〜900万円 | 約20.473% | ほぼ同等〜申告不要が有利 |
| 900万円超 | 約28%以上 | 申告不要が有利 |
一般的に課税所得695万円以下なら総合課税が有利になりやすいとされています。20〜30代の会社員は該当する人が多く、「何もしない」より手取りが増える余地があるゾーンです。
メリット2:申告分離課税で売却損と相殺できる
株式投資では利益の年も損失の年もあります。申告分離課税を選べば、配当と上場株式等の譲渡損失を損益通算でき、相殺しきれない損失は翌年以後3年間繰り越せるとされています(繰越には毎年の申告が必要)。例えば配当10万円・売却損10万円の年なら、通算により配当への課税が実質ゼロになり、源泉徴収済みの約2万円が還付される計算です。
メリット3:NISAとの組み合わせで課税自体を回避できる
新NISA口座内の配当・分配金は非課税のため、高配当株や増配株への長期投資と相性が良いとされています。年間配当20万円なら毎年約4万円の税負担がなくなる計算で、これを再投資に回せば複利効果も大きくなります。
「所得が少ない年は総合課税」「売却損が出た年は申告分離」「そもそも非課税にしたいならNISA」という3つの武器を使い分けられることが、配当課税を学ぶ実利です。どれも合法的な制度の範囲内であり、特別なテクニックは不要です。
デメリット・注意点:申告することで不利になるケースもある
配当を確定申告すると合計所得金額が増え、扶養や社会保険料、各種給付に影響してかえって世帯の手取りが減るリスクがある点に注意が必要です。
税額だけを見て課税方式を選ぶと、思わぬ副作用が生じることがあります。代表的な注意点を挙げます。
- 扶養から外れる可能性: 配当を申告すると合計所得金額に算入されます。配偶者控除・扶養控除は扶養される側の合計所得48万円以下が要件のため、専業主婦(主夫)や学生が配当を申告すると、控除が使えなくなる場合があります。申告不要を選べば算入されません。
- 国民健康保険料・介護保険料の増加: 自営業者や退職者の場合、申告した配当所得は保険料算定の基礎に含まれるとされています。税金の還付額より保険料の増加額が大きく、トータルでは損をする逆転現象が起こり得ます。
- 各種給付・制度への影響: 住民税非課税世帯向けの給付、高等学校等就学支援金、児童手当の所得判定などにも、申告した所得が影響する可能性があります。
- 配当控除が使えない商品がある: 前述のとおりREIT・外国株・外貨建て資産比率の高い投資信託などは配当控除の対象外です。対象と思い込んで総合課税を選ぶと単に高い累進税率が適用されるだけになりかねません。
- 大口株主・非上場株は選択肢が狭い: 保有割合3%以上の株主や非上場株の配当は原則総合課税で、申告不要や申告分離は選べないとされています。
- NISAでも受取方式を誤ると課税される: NISA口座で保有していても、配当の受取方式が「配当金領収証方式」や銀行振込の場合、配当には20.315%が課税されてしまうとされています。非課税にするには証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」への変更が必要です。
配当課税はYMYL(お金)領域の中でも個人差が大きいテーマです。「総合課税が得」といった一般論が、扶養・保険料・給付の条件次第で逆転することは珍しくありません。判断に迷う場合は、税務署の無料相談や税理士への相談を利用し、自分の数字で試算してから申告方法を選ぶことをおすすめします。
また、確定申告そのものの手間も無視できません。証券会社の年間取引報告書の読み方、e-Taxの操作などの学習コストはかかります。還付額が数百円〜数千円程度なら、あえて申告不要のままにするという判断も合理的です。
具体例・ケースで理解する:年収別・状況別シミュレーション
同じ「配当10万円」でも、その人の所得や損益状況によって最適な課税方式は変わります。3つのケースで具体的に見てみましょう。
ケース1:年収450万円の会社員(課税所得約230万円)が配当10万円を受け取った場合
源泉徴収のままなら税負担は20,315円です。総合課税を選ぶと、この所得帯の実効税率は約7.2%(所得税10%−配当控除10%≒0%、住民税10%−2.8%=7.2%)とされるため、税負担は約7,200円。確定申告により約13,000円が還付される計算です。申告の手間30分〜1時間と考えれば、多くの人にとって割に合う作業といえます。
ケース2:株の売却損30万円が出た年に配当12万円を受け取った場合
申告分離課税を選んで損益通算すると、配当12万円は損失30万円と相殺され、配当への課税はゼロに。源泉徴収済みの約24,378円が還付されます。さらに相殺しきれなかった損失18万円は、申告を続けることで翌年以後3年間の利益と相殺できるとされています。なお、特定口座(源泉徴収あり)で「配当等受入あり」に設定していれば、同一口座内なら申告なしで自動通算されます。
ケース3:夫の扶養内でパート勤務の妻が配当30万円を受け取った場合
税額だけ見れば総合課税で還付を受けられそうですが、申告すると合計所得金額に30万円が加算されます。パート収入と合わせて合計所得48万円を超えると配偶者控除の対象から外れ、世帯全体では還付額以上に税負担が増える可能性があります。このケースでは申告不要を選ぶほうが有利になりやすいとされています。
| ケース | 最適な選択(一般論) | 効果 |
|---|---|---|
| 課税所得695万円以下の会社員 | 総合課税 | 実効税率が約7〜17%に低下 |
| 売却損が出た年 | 申告分離課税 | 損益通算+3年繰越 |
| 扶養内・給付対象の人 | 申告不要 | 扶養・保険料への影響を回避 |
| これから高配当投資を始める人 | NISA口座 | そもそも非課税 |
最適解は「その年ごと」に変わります。課税方式は毎年選び直せるため、年末に「今年の所得・損益・扶養状況」を棚卸しして決めるのが実務的な運用です。
始め方・使い方:確定申告とNISA活用の具体的手順
配当課税への対応は、①口座と受取方式の設定、②年間結果の確認、③必要な年だけ確定申告、の3ステップで実践できます。
まず整えるべき初期設定
- 特定口座(源泉徴収あり)で口座開設する: 税計算と納税を証券会社が代行してくれるため、初心者の基本形とされています。「配当等の受入」を「あり」に設定すると口座内で自動損益通算されます。
- NISA口座を開設する: 高配当株・増配株を長期保有する予定があるなら、成長投資枠の活用を検討します。
- 配当の受取方式を「株式数比例配分方式」に変更する: 証券会社のウェブサイトから数分で手続きでき、NISAの配当非課税の前提条件になります。1社で変更すると全証券会社に適用される点も覚えておくと便利です。
確定申告する年の手順
- 1月中旬以降に証券会社から交付される「特定口座年間取引報告書」を入手します(電子交付が主流です)。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」またはe-Taxにアクセスし、給与の源泉徴収票と年間取引報告書の内容を入力します。
- 配当所得の課税方式(総合課税か申告分離か)を選択します。作成コーナー上で両方試算して比較することも可能です。
- 扶養・国民健康保険への影響がないかを確認したうえで、2月16日〜3月15日(還付申告は1月から可)に提出します。
- 還付金は、通常1〜1カ月半程度で指定口座に振り込まれるとされています。
マイナンバーカードとスマホがあれば、証券会社によっては年間取引報告書のデータ連携で入力の手間を大幅に減らせます。初めての申告は時間に余裕を持ち、まず1月中に試算だけしてみるのがおすすめです。
続け方のコツ
毎年12月に「今年の課税所得はいくらか」「売却損はあるか」「扶養や保険料に影響はないか」の3点をチェックする習慣を作ると、課税方式の選択で迷いにくくなります。また、新規の投資はまずNISA枠から埋めることで、そもそも課税方式に悩む配当を減らせます。
似た用語との違い:配当所得・利子所得・分配金・株主優待
配当金の税金を正しく理解するには、混同されやすい周辺用語との違いを押さえることが近道です。
| 用語 | 所得区分 | 税率 | 配当控除 | 主な違い |
|---|---|---|---|---|
| 配当金(株式) | 配当所得 | 20.315% | 対象 | 課税方式を選択可 |
| 預金利息・債券利子 | 利子所得 | 20.315% | 対象外 | 源泉分離課税で申告不可 |
| 投信の普通分配金 | 配当所得 | 20.315% | 一部対象 | 株式比率等で控除率が変動 |
| 投信の特別分配金 | ─(非課税) | 0% | ─ | 元本の払い戻し |
| 株の売却益 | 譲渡所得 | 20.315% | 対象外 | 申告分離課税が原則 |
| 株主優待 | 雑所得等 | 総合課税 | 対象外 | 現物支給。少額なら実務上申告不要とされる例も |
特に重要な違いを2つ解説します。
配当所得と利子所得の違い: 税率は同じ20.315%ですが、預金利息などの利子所得は源泉分離課税といって、天引きで課税関係が完全に終了し、確定申告で取り戻す選択肢がそもそもありません。一方、配当所得は申告するかどうかを選べます。「同じ20%でも、選択の自由があるのが配当」と覚えると整理しやすいでしょう。
配当所得と譲渡所得の違い: どちらも株式投資の利益ですが、保有中に受け取るのが配当所得、売却時の値上がり益が譲渡所得です。税率は同じでも、配当控除が使えるのは配当所得だけ、という違いがあります。両者は申告分離課税を通じて損益通算できる関係にあり、この「橋渡し」が配当課税の節税の核心です。
「配当所得=税率20.315%・課税方式を選べる・配当控除の可能性あり」という3点セットが、ほかの所得区分にはない特徴です。似た用語と混同すると使える制度を見落とすため、まず所得区分を確認する癖をつけましょう。
よくある質問
Q1. 配当金をもらったら確定申告は必ず必要ですか?
いいえ、上場株式の配当は源泉徴収で納税が完了するため、原則として確定申告は不要とされています。申告が必要になるのは、非上場株式の配当や大口株主の場合などに限られます。一方、総合課税や申告分離課税を選ぶと税金が戻るケースでは、任意で申告したほうが有利になることがあります。
Q2. NISAの配当金は本当に非課税ですか?
はい、NISA口座で保有する株式の配当は非課税とされています。ただし受取方式を「株式数比例配分方式」にしていることが条件で、配当金領収証方式や銀行口座受取のままだと20.315%が課税されます。また、米国株など外国株の現地源泉税(米国は原則10%)はNISAでも課され、外国税額控除も使えない点に注意が必要です。
Q3. 総合課税と申告分離課税はどちらが有利ですか?
一般的に、課税所得695万円以下で売却損がない年は総合課税(配当控除)が、売却損がある年は申告分離課税(損益通算)が有利になりやすいとされています。ただし扶養や国民健康保険料への影響で逆転する場合があるため、確定申告書等作成コーナーで両方試算して比較するのが確実です。
Q4. 配当の税金を申告すると夫(妻)の扶養から外れますか?
申告すると配当は合計所得金額に算入されるため、パート収入等と合わせて合計所得48万円を超えると配偶者控除の対象から外れる可能性があります。申告不要制度を選べば合計所得に含まれないため、扶養内の方は申告しないほうが世帯全体では有利になるケースが多いとされています。
Q5. 過去の年の配当の税金を取り戻すことはできますか?
はい、確定申告をしていない年の還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間さかのぼって行えるとされています。過去に売却損が出ていた年や所得が少なかった年がある場合は、証券会社の年間取引報告書(電子交付履歴)を確認してみる価値があります。
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配当金の税金は「受取時に20.315%天引き・原則申告不要」を基本に、総合課税・申告分離課税・NISAという選択肢を状況に応じて使い分けることで、合法的に手取りを最適化できます。まずは自分の口座設定(特定口座・受取方式)を確認し、年末に所得と損益を棚卸しする習慣から始めてみてください。なお、本記事は一般的な税制の解説であり、個別の税務判断はお住まいの地域の税務署や税理士など専門家への相談をおすすめします。税制は改正される可能性があるため、実際の申告時は国税庁の最新情報をご確認ください。
※本記事の内容は2026年7月9日時点の情報に基づいています。
