配偶者控除と配偶者特別控除の違い|103万・150万の壁を図解整理
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配偶者控除と配偶者特別控除の違い|103万・150万の壁を図解整理

まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  1. 配偶者の合計所得金額(給与だけなら年収から給与所得控除を引いた額)
  2. 納税者本人(控除を受ける側)の合計所得金額
  3. 12月31日時点で法律上の配偶者かどうか
注意

税額や控除額は、家族構成・他の控除・自治体の運用によって変わります。本記事は一般的な制度の説明であり、個別の税額計算を保証するものではありません。最終的な判断は国税庁の公表資料や税務署、税理士への確認を推奨します。

結論:まず何をすべきか

  1. 配偶者の年間収入を集計する源泉徴収票の「支払金額」、副業があれば売上と経費も含めます。
  2. 収入を「所得」に変換する:給与のみなら「支払金額 − 給与所得控除」。給与収入160万円以下なら給与所得控除は最低65万円(2025年改正後)です。
  3. 48万円以下か超えるかを判定する:48万円以下=配偶者控除、48万円超133万円以下=配偶者特別控除。
  4. 納税者本人の合計所得金額を確認する:本人が1,000万円超なら、どちらの控除も適用されません。
  5. 年末調整または確定申告で申告する:「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入します。

2つの制度を1つの表で比較する

比較項目配偶者控除配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額48万円以下48万円超133万円以下
配偶者の給与収入目安123万円以下123万円超201万5,999円以下
控除額(所得税・本人所得900万円以下)38万円(一律)38万円→3万円へ段階的に減少
控除額(住民税・同上)33万円33万円→段階的に減少
老人控除対象配偶者の加算あり(48万円)なし
本人の所得制限1,000万円以下1,000万円以下
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※給与収入の目安は、2025年(令和7年)度税制改正後の給与所得控除(最低65万円)を前提とした金額です。改正前は「103万円以下/103万円超」が基準でした。

「壁」の数字が変わった点に注意

  • 160万円:配偶者「本人」に所得税がかかり始める目安(基礎控除の上乗せ特例を含む)
  • 123万円:納税者が「配偶者控除」を満額使える配偶者の給与収入上限
  • 150万円:配偶者特別控除が満額38万円のまま維持される上限
  • 201万5,999円:配偶者特別控除が使える上限
補足

「103万円の壁」という言葉は改正前の基準です。2026年時点では、配偶者控除の判定基準は給与収入123万円(合計所得48万円)と読み替えるのが正確とされています。古い記事や社内資料が103万円のままになっているケースがあるため、注意が必要です。

なぜ違いが分かりにくいのか|混乱の主な原因を深掘り

なぜ違いが分かりにくいのか|混乱の主な原因を深掘り

原因1:税制と社会保険がごちゃ混ぜになっている

種類基準何が起きるか所管
税の壁(配偶者控除)合計所得48万円(給与123万円)世帯主の控除額が変わる国税庁
税の壁(配偶者本人)給与160万円本人に所得税が発生国税庁
社会保険の壁106万円 or 130万円本人が社会保険料を負担厚生労働省・日本年金機構
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原因2:「収入」と「所得」を混同している

  • 収入:源泉徴収票の「支払金額」。天引き前の総額。
  • 所得:収入から給与所得控除などの経費相当額を引いた後の金額。
注意

副業やフリーランス収入がある配偶者は、給与所得控除が使えない部分があります。事業所得は「売上 − 必要経費」で計算するため、収入が少なく見えても所得が48万円を超えるケースがあります。

原因3:改正が短期間に連続している

自分はどちらの対象?原因別の見分け方

給与収入だけの配偶者の場合

配偶者の給与収入合計所得金額該当する制度控除額(本人所得900万円以下・所得税)
〜123万円〜48万円配偶者控除38万円
123万円超〜160万円48万円超〜95万円配偶者特別控除38万円
160万円超〜165万円95万円超〜100万円配偶者特別控除36万円
165万円超〜170万円100万円超〜105万円配偶者特別控除31万円
170万円超〜175万円105万円超〜110万円配偶者特別控除26万円
175万円超〜183万円110万円超〜115万円配偶者特別控除21万円
183万円超〜190万円115万円超〜120万円配偶者特別控除16万円
190万円超〜197万円120万円超〜125万円配偶者特別控除11万円
197万円超〜201万円125万円超〜130万円配偶者特別控除6万円
201万円超〜201万5,999円130万円超〜133万円配偶者特別控除3万円
201万5,999円超133万円超対象外0円
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※金額は目安です。実際の判定は合計所得金額で行われます。給与所得控除の計算式は収入帯で変わるため、境界付近の方は国税庁の速算表で確認してください。

納税者本人の所得も必ず確認する

本人の合計所得金額給与収入の目安配偶者控除の額
900万円以下約1,095万円以下38万円
900万円超950万円以下約1,145万円以下26万円
950万円超1,000万円以下約1,195万円以下13万円
1,000万円超約1,195万円超0円(適用なし)
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対象外になる主なケース

  • 内縁関係・事実婚(民法上の配偶者でない)
  • 配偶者が納税者の事業専従者として給与を受けている
  • 配偶者と生計を一にしていない
  • 12月31日時点で離婚が成立している

具体的な解決方法|申告手続きの手順

会社員の場合:年末調整での手順

  1. 11月頃に会社から配られる書類を確認する:正式名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。
  2. 自分の見積所得を記入する:その年の給与収入見込みから給与所得控除を引いた額を書きます。
  3. 配偶者の見積所得を記入する:12月分までの見込みで構いません。
  4. 判定欄の区分を記入する:区分Ⅰ(本人)と区分Ⅱ(配偶者)の組み合わせで控除額が決まります。
  5. 期限までに提出する:多くの企業で11月中旬〜下旬が締切です。

見込みと実績がずれた場合の対処

  • 12月の給与確定前に気づいた場合:会社の担当部署に再提出を申し出れば、年末調整のやり直しが可能な場合があります。
  • 年明けに気づいた場合:翌年3月15日までの確定申告で修正します。
  • 控除を受けすぎていた場合:修正申告により不足税額を納めます。放置すると、後日税務署から通知が届き、延滞税がかかる可能性があるとされています。
注意

「少しくらいの誤差なら大丈夫」という判断は避けてください。給与支払報告書は勤務先から自治体に提出されるため、配偶者の実際の収入は把握されます。意図的でなくても、修正の連絡が来るケースは一般的にあるとされています。

自営業・フリーランスの場合

補足

e-Taxを使う場合、配偶者の所得を入力すると控除額が自動計算されます。手計算での間違いを防げるため、境界付近の方には有効な手段とされています。

ケース別の対処|世帯パターン別シミュレーション

ケース1:配偶者の給与収入120万円(パート)

  • 合計所得:120万円 − 給与所得控除65万円 = 55万円
  • 判定:48万円超のため配偶者特別控除
  • 控除額:38万円(満額)
  • 本人の税負担:給与160万円以下のため所得税は原則かからない

ケース2:配偶者の給与収入145万円

  • 合計所得:145万円 − 給与所得控除65万円 = 80万円
  • 判定:配偶者特別控除(控除額38万円で満額維持)
  • 注意点:勤務先の規模によっては社会保険の加入対象(106万円基準)

ケース3:配偶者の給与収入190万円

  • 合計所得:190万円 − 給与所得控除(約63万円)= 約127万円
  • 判定:配偶者特別控除(控除額は11万円程度まで減少)
  • 本人:所得税・住民税・社会保険料が発生

ケース4:納税者本人の年収が1,200万円

  • 本人の合計所得:約1,005万円
  • 判定:どちらの控除も適用外

予防・再発防止のコツ|毎年やっておきたい3つの習慣

習慣1:6月に「上半期の実績×2」で年収を試算する

習慣2:勤務先の家族手当の条件を確認する

  • 家族手当・扶養手当の支給条件が「年収103万円以下」のまま更新されていない企業がある
  • 手当が月1万円なら年12万円。税金の控除差より影響が大きい場合がある

習慣3:源泉徴収票を毎年保管する

補足

資産形成を始めたばかりの方は、配偶者控除の数万円の差より、新NISAやiDeCoの活用による長期リターンの方が金額インパクトが大きくなるケースがあります。ただし、iDeCoは原則60歳まで引き出せず、NISAは元本割れの可能性があります。手数料や流動性のリスクを確認した上で判断してください。

専門家・公的情報の見解

令和7年度税制改正において、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ、特定親族特別控除の創設等が行われました。

— 国税庁「令和7年分 所得税の基礎控除の見直し等について」

注意

本記事の金額は2026年8月時点で公表されている情報に基づく一般的な整理です。税制は毎年見直されるため、実際の申告時には国税庁タックスアンサー(No.1191・No.1195)や、お住まいの地域の税務署で最新情報をご確認ください。個別の事情がある場合は税理士への相談が推奨されます。

やってはいけないNG対応

NG1:古い基準のまま就業調整する

NG2:配偶者控除と配偶者特別控除を両方申告する

NG3:社会保険の扶養条件を税と同じだと考える

NG4:申告書の見込み額を意図的に低く書く

NG5:手取り計算だけで働き方を決める

よくある質問

Q1. 配偶者控除と配偶者特別控除、どちらが得ですか?

Q2. パート収入が130万円を超えるとどうなりますか?

Q3. 産休・育休中は配偶者控除を受けられますか?

Q4. 年の途中で結婚した場合はどう判定しますか?

Q5. 配偶者が失業給付を受けている場合はどうなりますか?

まとめ

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