- 配偶者の合計所得金額(給与だけなら年収から給与所得控除を引いた額)
- 納税者本人(控除を受ける側)の合計所得金額
- 12月31日時点で法律上の配偶者かどうか
注意税額や控除額は、家族構成・他の控除・自治体の運用によって変わります。本記事は一般的な制度の説明であり、個別の税額計算を保証するものではありません。最終的な判断は国税庁の公表資料や税務署、税理士への確認を推奨します。
結論:まず何をすべきか
- 配偶者の年間収入を集計する:源泉徴収票の「支払金額」、副業があれば売上と経費も含めます。
- 収入を「所得」に変換する:給与のみなら「支払金額 − 給与所得控除」。給与収入160万円以下なら給与所得控除は最低65万円(2025年改正後)です。
- 48万円以下か超えるかを判定する:48万円以下=配偶者控除、48万円超133万円以下=配偶者特別控除。
- 納税者本人の合計所得金額を確認する:本人が1,000万円超なら、どちらの控除も適用されません。
- 年末調整または確定申告で申告する:「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入します。
2つの制度を1つの表で比較する
| 比較項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 | 48万円超133万円以下 |
| 配偶者の給与収入目安 | 123万円以下 | 123万円超201万5,999円以下 |
| 控除額(所得税・本人所得900万円以下) | 38万円(一律) | 38万円→3万円へ段階的に減少 |
| 控除額(住民税・同上) | 33万円 | 33万円→段階的に減少 |
| 老人控除対象配偶者の加算 | あり(48万円) | なし |
| 本人の所得制限 | 1,000万円以下 | 1,000万円以下 |
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※給与収入の目安は、2025年(令和7年)度税制改正後の給与所得控除(最低65万円)を前提とした金額です。改正前は「103万円以下/103万円超」が基準でした。
「壁」の数字が変わった点に注意
- 160万円:配偶者「本人」に所得税がかかり始める目安(基礎控除の上乗せ特例を含む)
- 123万円:納税者が「配偶者控除」を満額使える配偶者の給与収入上限
- 150万円:配偶者特別控除が満額38万円のまま維持される上限
- 201万5,999円:配偶者特別控除が使える上限
補足「103万円の壁」という言葉は改正前の基準です。2026年時点では、配偶者控除の判定基準は給与収入123万円(合計所得48万円)と読み替えるのが正確とされています。古い記事や社内資料が103万円のままになっているケースがあるため、注意が必要です。
なぜ違いが分かりにくいのか|混乱の主な原因を深掘り
原因1:税制と社会保険がごちゃ混ぜになっている
| 種類 | 基準 | 何が起きるか | 所管 |
|---|
| 税の壁(配偶者控除) | 合計所得48万円(給与123万円) | 世帯主の控除額が変わる | 国税庁 |
| 税の壁(配偶者本人) | 給与160万円 | 本人に所得税が発生 | 国税庁 |
| 社会保険の壁 | 106万円 or 130万円 | 本人が社会保険料を負担 | 厚生労働省・日本年金機構 |
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原因2:「収入」と「所得」を混同している
- 収入:源泉徴収票の「支払金額」。天引き前の総額。
- 所得:収入から給与所得控除などの経費相当額を引いた後の金額。
注意副業やフリーランス収入がある配偶者は、給与所得控除が使えない部分があります。事業所得は「売上 − 必要経費」で計算するため、収入が少なく見えても所得が48万円を超えるケースがあります。
原因3:改正が短期間に連続している
自分はどちらの対象?原因別の見分け方
給与収入だけの配偶者の場合
| 配偶者の給与収入 | 合計所得金額 | 該当する制度 | 控除額(本人所得900万円以下・所得税) |
|---|
| 〜123万円 | 〜48万円 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 123万円超〜160万円 | 48万円超〜95万円 | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 160万円超〜165万円 | 95万円超〜100万円 | 配偶者特別控除 | 36万円 |
| 165万円超〜170万円 | 100万円超〜105万円 | 配偶者特別控除 | 31万円 |
| 170万円超〜175万円 | 105万円超〜110万円 | 配偶者特別控除 | 26万円 |
| 175万円超〜183万円 | 110万円超〜115万円 | 配偶者特別控除 | 21万円 |
| 183万円超〜190万円 | 115万円超〜120万円 | 配偶者特別控除 | 16万円 |
| 190万円超〜197万円 | 120万円超〜125万円 | 配偶者特別控除 | 11万円 |
| 197万円超〜201万円 | 125万円超〜130万円 | 配偶者特別控除 | 6万円 |
| 201万円超〜201万5,999円 | 130万円超〜133万円 | 配偶者特別控除 | 3万円 |
| 201万5,999円超 | 133万円超 | 対象外 | 0円 |
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※金額は目安です。実際の判定は合計所得金額で行われます。給与所得控除の計算式は収入帯で変わるため、境界付近の方は国税庁の速算表で確認してください。
納税者本人の所得も必ず確認する
| 本人の合計所得金額 | 給与収入の目安 | 配偶者控除の額 |
|---|
| 900万円以下 | 約1,095万円以下 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 約1,145万円以下 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 約1,195万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 約1,195万円超 | 0円(適用なし) |
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対象外になる主なケース
- 内縁関係・事実婚(民法上の配偶者でない)
- 配偶者が納税者の事業専従者として給与を受けている
- 配偶者と生計を一にしていない
- 12月31日時点で離婚が成立している
具体的な解決方法|申告手続きの手順
会社員の場合:年末調整での手順
- 11月頃に会社から配られる書類を確認する:正式名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。
- 自分の見積所得を記入する:その年の給与収入見込みから給与所得控除を引いた額を書きます。
- 配偶者の見積所得を記入する:12月分までの見込みで構いません。
- 判定欄の区分を記入する:区分Ⅰ(本人)と区分Ⅱ(配偶者)の組み合わせで控除額が決まります。
- 期限までに提出する:多くの企業で11月中旬〜下旬が締切です。
見込みと実績がずれた場合の対処
- 12月の給与確定前に気づいた場合:会社の担当部署に再提出を申し出れば、年末調整のやり直しが可能な場合があります。
- 年明けに気づいた場合:翌年3月15日までの確定申告で修正します。
- 控除を受けすぎていた場合:修正申告により不足税額を納めます。放置すると、後日税務署から通知が届き、延滞税がかかる可能性があるとされています。
注意「少しくらいの誤差なら大丈夫」という判断は避けてください。給与支払報告書は勤務先から自治体に提出されるため、配偶者の実際の収入は把握されます。意図的でなくても、修正の連絡が来るケースは一般的にあるとされています。
自営業・フリーランスの場合
補足e-Taxを使う場合、配偶者の所得を入力すると控除額が自動計算されます。手計算での間違いを防げるため、境界付近の方には有効な手段とされています。
ケース別の対処|世帯パターン別シミュレーション
ケース1:配偶者の給与収入120万円(パート)
- 合計所得:120万円 − 給与所得控除65万円 = 55万円
- 判定:48万円超のため配偶者特別控除
- 控除額:38万円(満額)
- 本人の税負担:給与160万円以下のため所得税は原則かからない
ケース2:配偶者の給与収入145万円
- 合計所得:145万円 − 給与所得控除65万円 = 80万円
- 判定:配偶者特別控除(控除額38万円で満額維持)
- 注意点:勤務先の規模によっては社会保険の加入対象(106万円基準)
ケース3:配偶者の給与収入190万円
- 合計所得:190万円 − 給与所得控除(約63万円)= 約127万円
- 判定:配偶者特別控除(控除額は11万円程度まで減少)
- 本人:所得税・住民税・社会保険料が発生
ケース4:納税者本人の年収が1,200万円
- 本人の合計所得:約1,005万円
- 判定:どちらの控除も適用外
予防・再発防止のコツ|毎年やっておきたい3つの習慣
習慣1:6月に「上半期の実績×2」で年収を試算する
習慣2:勤務先の家族手当の条件を確認する
- 家族手当・扶養手当の支給条件が「年収103万円以下」のまま更新されていない企業がある
- 手当が月1万円なら年12万円。税金の控除差より影響が大きい場合がある
習慣3:源泉徴収票を毎年保管する
補足資産形成を始めたばかりの方は、配偶者控除の数万円の差より、新NISAやiDeCoの活用による長期リターンの方が金額インパクトが大きくなるケースがあります。ただし、iDeCoは原則60歳まで引き出せず、NISAは元本割れの可能性があります。手数料や流動性のリスクを確認した上で判断してください。
専門家・公的情報の見解
令和7年度税制改正において、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ、特定親族特別控除の創設等が行われました。
— 国税庁「令和7年分 所得税の基礎控除の見直し等について」
注意本記事の金額は2026年8月時点で公表されている情報に基づく一般的な整理です。税制は毎年見直されるため、実際の申告時には国税庁タックスアンサー(No.1191・No.1195)や、お住まいの地域の税務署で最新情報をご確認ください。個別の事情がある場合は税理士への相談が推奨されます。
やってはいけないNG対応
NG1:古い基準のまま就業調整する
NG2:配偶者控除と配偶者特別控除を両方申告する
NG3:社会保険の扶養条件を税と同じだと考える
NG4:申告書の見込み額を意図的に低く書く
NG5:手取り計算だけで働き方を決める
よくある質問
Q1. 配偶者控除と配偶者特別控除、どちらが得ですか?
Q2. パート収入が130万円を超えるとどうなりますか?
Q3. 産休・育休中は配偶者控除を受けられますか?
Q4. 年の途中で結婚した場合はどう判定しますか?
Q5. 配偶者が失業給付を受けている場合はどうなりますか?
まとめ
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