地震保険の必要性とは?加入率35%でも入るべき人の判断基準|初心者向け
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地震保険の必要性とは?加入率35%でも入るべき人の判断基準|初心者向け

まな先生解説
こころ質問
すい要点整理

地震保険とは何か?定義を先出しで解説

地震保険の仕組みをもう少し詳しく

地震保険の仕組みをもう少し詳しく

政府が関与する官民一体の運営

保険金額は火災保険の30〜50%の範囲

保険料はどの保険会社でも同一

補足

保険料に会社間の差がないため、地震保険は「どの保険会社で入るか」よりも、セットにする火災保険の内容で比較するのが実質的なポイントになります。

なぜ地震保険の必要性が高いとされるのか?

大地震の発生確率が高いと評価されている

公的支援だけでは再建費用に届きにくい

東日本大震災では約1.3兆円が支払われた

それでも世帯加入率は約35%にとどまる

注意

住宅ローン返済中に自宅が全壊した場合でも、ローンの返済義務は残ります。再建費用と返済が重なる「二重ローン」のリスクは、地震保険の必要性を考えるうえで見落とせない論点です。

地震保険の種類・分類

補償対象は「建物」と「家財」

損害の認定は4区分

損害区分支払われる保険金
全損保険金額の100%
大半損保険金額の60%
小半損保険金額の30%
一部損保険金額の5%
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補足

一部損の基準(例: 建物の主要構造部の損害額が時価の3%以上)に満たない軽微な損害では、保険金が支払われない点に注意が必要です。

地震保険のメリットを詳しく

使いみちが自由な資金を受け取れる

地震保険料控除で税負担が軽くなる

耐震性能に応じた割引制度がある

割引の種類割引率主な条件
建築年割引10%1981年6月以降に新築
耐震等級割引10〜50%耐震等級1〜3に応じて
免震建築物割引50%免震建築物に該当
耐震診断割引10%耐震診断等で基準に適合
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地震保険のデメリット・注意点

単独では加入できない

満額でも再建費用には不足しうる

保険料の負担と大きな地域差

支払いには認定基準がある

注意

地震保険は「入っていれば安心」と言い切れる商品ではありません。保険金額の上限と認定基準を理解したうえで、貯蓄とのバランスを考えることが大切です。

具体例・ケースで理解する地震保険の必要性

ケース必要性の目安理由
持ち家+ローン残あり高いとされる二重ローンのリスクが大きい
持ち家+貯蓄が十分中程度自己資金で再建できる可能性
賃貸暮らし家財のみ検討建物は所有者(大家)の責任範囲
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ケース1: 35歳会社員・ローン残高3,000万円

ケース2: 20代・賃貸暮らし

ケース3: 貯蓄が十分にある世帯

地震保険はどう始める?加入と請求の手順

加入までの5ステップ

  1. 現在の火災保険の契約内容を確認する(すでに付帯済みの場合もあります)
  2. 建物・家財それぞれの保険金額を、火災保険の30〜50%の範囲で設定する
  3. 建築年や耐震等級の書類を用意し、割引の適用可否を確認する
  4. 保険会社・代理店に申し込む(火災保険の契約期間の途中からでも付帯可能とされています)
  5. 毎年の年末調整・確定申告で控除証明書を提出し、地震保険料控除を受ける

被災したときの請求の流れ

  1. 契約している保険会社・代理店に連絡する
  2. 片付けや修理の前に、損害箇所をスマートフォンなどで撮影しておく
  3. 鑑定人による損害調査を受ける
  4. 損害区分が認定され、保険金が支払われる

地震保険と似た用語との違い

名称運営地震による損害特徴
地震保険官民共同補償される火災保険とセット・各社同一料率
火災保険民間補償されない火災・風水災などが対象
地震上乗せ特約民間補償される地震保険と合わせ最大100%も可
共済の地震保障協同組合保障される支払基準・限度額が独自
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補足

火災保険に付く「地震火災費用保険金」は、地震による火災で半焼以上になった場合などに火災保険金額の5%程度が支払われる小規模な補償で、地震保険の代わりにはならないとされています。

よくある質問

Q1. 賃貸でも地震保険は必要ですか?

Q2. 地震保険だけ単独で加入できますか?

Q3. 地震保険の保険料は年間いくらくらいですか?

Q4. 保険金だけで家を建て直せますか?

Q5. 地震保険料は年末調整で控除できますか?

補足

控除証明書を紛失した場合は、保険会社に再発行を依頼できるのが一般的です。

まとめ: 必要性は「ローン・貯蓄・住まい」で判断

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の保険商品への加入を勧誘するものではありません。制度や数値は変更される可能性があるため、最新情報は財務省・損害保険料率算出機構・各保険会社の公式情報をご確認ください。

最終確認日: 2026年7月17日

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